Jan252012
クレジットカード加盟店規約:信用販売の取消又は解除
1.加盟店(甲)が信用販売の取消又は解除を行う場合には、予めクレジットカード会社(乙)の承認を得た上で乙所定の方法によるものとし、会員に対し直接当該信用販売代金相当額の金銭の支払はしません。
2.甲は開封、使用により著しく価値を減じるもの又はデジタル化情報及びこれの媒体物を除く、全ての商品及びサービスについて、会員の信用販売の申込より8日間は、無条件に信用販売の申込又は信用販売の取消もしくは解除を受付けるものとし、これを受付けた場合には前項に準じ処理します。
前者はキャンセル関する規定で、キャンセルする場合には売上を取り消す処理をしたうえで、すでに立替えた金銭は加盟店がクレジットカード会社に返戻もしくは売上と相殺します。顧客との金銭関係については加盟店側で行い、クレジットカード会社が直接顧客に返金することはありません。後者はクーリングオフに関する規定です。
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